環境影響評価

公害総論

こんにちは、ヘルメット犬(@helmet_dog)です。

この記事では

  • 環境影響評価とは
  • 第1種事業と第2種事業の違い

について試験で問われやすい部分をサクッと整理します!

環境影響評価とは

環境影響評価とは

土地の形状の変更、工作物の新設その他これらに類する事業を行う事業者が、その事業の実施に当たりあらかじめその事業に係る環境への影響について自ら適正に調査、予測又は評価を行い、その結果に基づき、その事業に環境配慮を組み込む仕組み

になります。簡単に言うと事業を始める前に、環境への影響をしっかり評価しておきましょうという制度になります。

環境基本法の「環境影響評価の推進」を受け、環境影響評価法(本文)が制定されています。

第1種事業と第2種事業の違い

環境影響評価を実施する上で、第1種事業第2種事業に分けられます。

  • 第1種事業
    規模が大きく、必ず環境影響評価を実施する必要のある事業
  • 第2種事業
    第1種事業に比べ規模が小さく、個別の事業や地域の違いを踏まえ、環境影響評価の実施の必要性を個別に判断する事業
    環境影響評価手続きを行うかどうかを関係都道府県知事や環境保全について意見を有する者の意見を聞いて判断する仕組みが採用されています。「ふるいにかける」という意味で「スクリーニング」と呼ばれています。

以下に第1種事業第2種事業の線引きを紹介しておきます。

原則として原則として第2種事業の規模は第1種事業の0.75~1倍の規模となっています。
一方で第1種事業にのみ該当する事業もあります。

  第1種事業 第2種事業
環境影響評価の手続き必須 環境影響評価の手続き要否は個別に判断
道路 高速自動車国道 すべて
首都高速道路 4車線以上のもの
一般国道 4車線以上、
10km以上
4車線以上、
7.5~10km
林道 幅員6.5m以上、
20km以上
幅員6.5m以上、
15~20km
河川 ダム、堰 湛水面積
100ha以上
湛水面積
75~100ha
放水路、湖沼開発 土地改変面積
100ha以上
土地改変面積
75~100ha
鉄道 新幹線鉄道 すべて
鉄道 長さ10km以上 長さ7.5~10km
飛行場   滑走路長
2500m以上
滑走路長
1875~2500m
発電所 水力 出力3万kW以上 出力2.25~3万kW
火力 出力15万kW以上 出力11.25~15万kW
地熱 出力1万kW以上 出力0.75~1万kW
原子力 すべて
風力 出力1万kW以上 出力0.75~1万kW

参考

  1. 新・公害防止の技術と法規 公害総論
  2. e-Gov 法令検索
    環境基本法
    環境影響評価法
  3. 環境影響評価情報支援ネットワーク 
    環境アセスメントの対象となる事業
    環境アセスメントの手続

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