公害防止統括者、公害防止主任管理者、公害防止管理者

公害総論

こんにちは、ヘルメット犬(@helmet_dog)です。

この記事では

  • 公害防止統括者、公害防止主任管理者、公害防止管理者の違い

についてサクッと整理します!

公害防止統括者、公害防止主任管理者、公害防止管理者の違い

特定工場を設置している者(特定事業者)は、公害防止統括者公害防止主任管理者公害防止管理者を選任しなければならないと「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」で定められています。

3者違いを表にまとめたのがこちらになります。特に試験で問われやすい内容をピックアップしています。

  ①公害防止統括者 ②公害防止主任管理者 ③公害防止管理者
役割 特定工場の公害防止対策の責任者 ①を補佐し、③を指揮する スペシャリストとして公害防止対策の技術的事項を分掌する
公害防止管理者
資格要否
不要
(ただし工場長相当)
選任すべき事由が発生した日から右記日数以内に選任必要 30日以内 60日以内 60日以内
選任もしくは解任後、右記日数以内に都道府県知事に届出必要 30日以内 30日以内 30日以内
代理者 予め選任要。選任の方法、必要な資格等は同じ。
罰則 選任を怠った場合50万円以下罰金
届出しない、虚偽の届出20万円以下の罰金
その他 従業員数20人以下は選任不要 一定規模以上の
特定の工場で選任要
原則として2以上の工場を兼任不可。ただし、例外あり。
公害防止統括者等※の選任等の届出をした事業者に相続又は合併あった場合、地位は継承する。この時、都道府県知事又は市の長に遅延なく届出必要。
公害防止統括者等とその代理人は解任された日から2年以内は再任できない。

※公害防止統括者等・・・公害防止統括者、公害防止主任管理者、公害防止管理者

参考

  1. 新・公害防止の技術と法規 公害総論
  2. e-Gov 法令検索 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律

コメント