こんにちは、ヘルメット犬(@helmet_dog)です。
この記事では
- 公害防止統括者、公害防止主任管理者、公害防止管理者の違い
についてサクッと整理します!
公害防止統括者、公害防止主任管理者、公害防止管理者の違い
特定工場を設置している者(特定事業者)は、公害防止統括者、公害防止主任管理者、公害防止管理者を選任しなければならないと「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」で定められています。
3者違いを表にまとめたのがこちらになります。特に試験で問われやすい内容をピックアップしています。
①公害防止統括者 | ②公害防止主任管理者 | ③公害防止管理者 | |||||
役割 | 特定工場の公害防止対策の責任者 | ①を補佐し、③を指揮する | スペシャリストとして公害防止対策の技術的事項を分掌する | ||||
公害防止管理者 資格要否 |
不要 (ただし工場長相当) |
要 | 要 | ||||
選任すべき事由が発生した日から右記日数以内に選任必要 | 30日以内 | 60日以内 | 60日以内 | ||||
選任もしくは解任後、右記日数以内に都道府県知事に届出必要 | 30日以内 | 30日以内 | 30日以内 | ||||
代理者 | 予め選任要。選任の方法、必要な資格等は同じ。 | ||||||
罰則 | 選任を怠った場合50万円以下罰金 | ||||||
届出しない、虚偽の届出は20万円以下の罰金 | |||||||
その他 | 従業員数20人以下は選任不要 | 一定規模以上の 特定の工場で選任要 |
原則として2以上の工場を兼任不可。ただし、例外あり。 | ||||
公害防止統括者等※の選任等の届出をした事業者に相続又は合併あった場合、地位は継承する。この時、都道府県知事又は市の長に遅延なく届出必要。 | |||||||
公害防止統括者等とその代理人は解任された日から2年以内は再任できない。 |
※公害防止統括者等・・・公害防止統括者、公害防止主任管理者、公害防止管理者
参考
- 新・公害防止の技術と法規 公害総論
- e-Gov 法令検索 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律
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